誰もがお子様の健やかな成長を望んでおられることと思いますが、その一方で、子どもへの虐待が増え続けている現状があります。
この虐待から子どもを守るために「児童虐待の防止等に関する法律」(以下、児童虐待防止法)があります。
虐待には暴力以外にも言葉や扱いによる差別なども含まれ、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待があります。法律では、保護者だけでなくいかなる人でも児童に対して虐待することを禁止しています。
当法人は「児童虐待防止法」を遵守し、「虐待を受けたと思われる児童」を発見した場合は、行政諸機関(児童相談所・市役所・町役場等)に通告し、行政諸機関の指示に従います。
※虐待を受けていると思われる場合には保護者に連絡を入れません。
児童虐待防止法に規定される保育所等に課せられる義務
- ① 早期発見の努力義務
第 5 条第 1 項 学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、婦人相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、婦人相談員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
- ② 関係機関への協力の努力義務
第 5 条第 2 項 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
- ③ 守秘義務
第 5 条第 3 項 第 1 項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならない。
- ④ 防止のための教育の努力義務
第 5 条第 5 項 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。
- ⑤ 通告義務
第 6 条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。