愛和会について

児童虐待防止について

誰もがお子様の健やかな成長を望んでおられることと思いますが、新聞紙面においては、未来を担う可愛い子ども達が犠牲となる悲しい事件が起こっているのが現状です。

その悲しい事件の中には、親から子への児童虐待も多発しており、児童虐待は身近な事件の一つと言えます。

この児童虐待から子ども達を守るために「児童虐待防止法」があります。
以下に児童虐待防止法について抜粋し、当法人の対応について説明いたします。

「児童虐待防止法」の「児童虐待の早期発見等」について

『学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師などは虐待を早期に発見しやすい立場にあることを自覚し、これの早期発見に努めなければならない』

「児童虐待防止法」の「児童虐待に関わる通告」において

『児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない』

「児童虐待にかかる通告義務」においては通告対象となる児童については、従前の「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」にまで拡大されております。

当法人は上述の「児童虐待防止法」を遵守し、「虐待を受けたと思われる児童」を発見した場合は、行政諸機関(児童相談所・市役所・町役場等)に通告し、行政諸機関の指示に従います。

※虐待を受けていると思われる場合には保護者に連絡を入れません。

我が子の命は親が守るのは当然であるとともに、集団生活(保育園内)においては施設(園)が最善の安全対策に努めるのが当然であります。保護者や関係諸機関と連携、協力し地域社会全体で可愛い子ども達の成長を見守っていきたいと思います。