苦情受付窓口の設置について
社会福祉法82条の規定により、当法人の各施設では利用者からの苦情に適切に対応することを目的として苦情受付窓口を設置しております。
各施設における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めてまいります。
1.苦情解決責任者
保育園 園長
こども園 園長
2.苦情受付担当者
保育園 主任保育士
こども園 副園長
3.第三者委員
(1)中堀 彰人(司法書士)
(2)上田 敬三(法人評議員)
4.苦情解決の方法
(1) 苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付ます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2) 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3) 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア. 第三者委員による苦情内容の確認
イ. 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ. 話し合いの結果や改善事項等の確認
(4) 都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本保育園で解決できない苦情は、奈良県社会福祉協議会(0744-29-1212)に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます
5.苦情等の受付と解決の状況
受付期間 |
内容 |
経過及び結果 |
令和5年4月 ~ 令和6年3月 |
第三者委員の立ち会いを必要とする事項はありませんでした。 |
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令和4年4月 ~ 令和5年3月 |
第三者委員の立ち会いを必要とする事項はありませんでした。 |
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令和3年4月 ~ 令和4年3月 |
第三者委員の立ち会いを必要とする事項はありませんでした。 |
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令和2年4月 ~ 令和3年3月 |
第三者委員の立ち会いを必要とする事項はありませんでした。 |
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